大阪の福祉施設情報 ページ1、ページ2 、ページ3
当サイトでは月額1000円(リンク貼り付け)から老人福祉施設様の広告掲載を受け付けております。 ご希望の方はお問合せからよろしくお願い致します。| みずほ倶楽部 | 大阪府大阪市天王寺区清水谷町5−27 |
| 花嵐・特別養護老人ホーム | 大阪府大阪市東住吉区矢田6丁目8−7 |
| 特別養護老人ホーム愛和 | 大阪府大阪市平野区長吉六反2丁目1−6 |
| グレイス我孫子ウィズケアー | 大阪府大阪市住吉区我孫子東1丁目1−7 |
| 在宅介護支援センター花嵐 | 大阪府大阪市東住吉区矢田6丁目8−7 |
| (株)マツダ | 大阪府大阪市平野区平野本町3丁目5−4 |
| ジプシーフォーチュンサロン(GYPSYfortunesalon) | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目6−12−302 |
| あいあい三国デイサービス | 大阪府大阪市淀川区西三国3丁目5−1 |
| (株)アイ・ディー・エム | 大阪府大阪市北区長柄西2丁目5−5 |
| 旭区在宅サービスセンター | 大阪府大阪市旭区高殿6丁目16−1 |
| あじさいの里特別養護老人ホーム | 大阪府大阪市生野区勝山北3丁目13−20 |
| 飛鳥健康管理センター | 大阪府大阪市東淀川区東中島3丁目14−24 |
| アップリケア・特別養護老人ホーム・ケアハウス | 大阪府大阪市住吉区浅香1丁目8−38 |
| アミーユ生野巽中 | 大阪府大阪市生野区巽中4丁目6−25 |
| アミーユ北加賀屋 | 大阪府大阪市住之江区東加賀屋1丁目10−6 |
| アミーユ鶴見緑地 | 大阪府大阪市鶴見区諸口5丁目浜6−10 |
| アミーユ西淀川 | 大阪府大阪市西淀川区中島1丁目18−47 |
| アミーユ平野 | 大阪府大阪市平野区加美南4丁目4−5 |
| (株)アルファライフ | 大阪府大阪市北区天満4丁目17−16 |
| 淡路介護老人福祉施設ビハーラ | 大阪府大阪市東淀川区淡路5丁目11−17 |
| 淡路地域在宅サービスステーションひざし | 大阪府大阪市東淀川区西淡路2丁目3−22 |
| 淡路地域福祉・生活支援センター | 大阪府大阪市東淀川区淡路3丁目13−37 |
| アンパス住吉大和川地域在宅サービスステーション | 大阪府大阪市住吉区山之内3丁目4−9 |
| 生野東養護老人ホームおがわ苑 | 大阪府大阪市生野区生野東3丁目1−2 |
| 泉尾特別養護老人ホーム大正園 | 大阪府大阪市大正区北村3丁目4−3 |
| いずみの家 | 大阪府大阪市大正区泉尾2丁目13−5 |
| 井高野園/居宅介護支援センター | 大阪府大阪市東淀川区井高野3丁目1−58 |
| 井高野園特別養護老人ホーム | 大阪府大阪市東淀川区井高野3丁目1−58 |
| 井高野地域在宅サービスステーションデイサービスセンター | 大阪府大阪市東淀川区井高野1丁目4−50 |
| 医療法人いわもと整形外科デイケアセンター | 大阪府大阪市生野区勝山北5丁目1−23 |
| 医療法人嘉誠会介護老人保健施設ヴァンサンク | 大阪府大阪市東住吉区湯里2丁目12−26 |
| 医療法人松仁会グループホーム雅 | 大阪府大阪市西淀川区大和田5丁目4−14 |
| 医療法人博悠会/本部 | 大阪府大阪市西淀川区大野2丁目1−32 |
| いわき園/デイ・サービスセンター | 大阪府大阪市住之江区南加賀屋3丁目9−2 |
| いわき園/特別養護老人ホーム | 大阪府大阪市住之江区南加賀屋3丁目9−2 |
| エールガーデン | 大阪府大阪市城東区関目5丁目6−15 |
| エールコートさくら | 大阪府大阪市都島区中野町2丁目15−5−107 |
| 永寿特別養護老人ホーム | 大阪府大阪市平野区瓜破南1丁目2−11 |
| エスペラル城東 | 大阪府大阪市城東区鴫野西4丁目1−24 |
| 榎並地区ネットワーク委員会 | 大阪府大阪市城東区野江4丁目3−27 |
| 江之子島コスモス苑 | 大阪府大阪市西区江之子島1丁目8−44 |
| 大阪市立/旭区老人福祉センター | 大阪府大阪市旭区森小路2丁目5−29 |
| 大阪市立/阿倍野区老人福祉センター | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5丁目12−26 |
| 大阪市立/いきいきエイジングセンター | 大阪府大阪市北区菅原町10−25 |
| 大阪市立/生野区老人福祉センター | 大阪府大阪市生野区勝山南4丁目7−35 |
| 大阪市立/北区大淀老人福祉センター | 大阪府大阪市北区本庄東1丁目24−11 |
| 大阪市立/北区北老人福祉センター | 大阪府大阪市北区同心1丁目5−27 |
| 大阪市立/此花区老人福祉センター | 大阪府大阪市此花区四貫島1丁目1−18 |
| 大阪市立/城東区老人福祉センター | 大阪府大阪市城東区中央3丁目5−1 |
| 大阪市立/住之江区老人福祉センター | 大阪府大阪市住之江区南加賀屋3丁目1−20 |
| 大阪市立/住吉区老人福祉センター | 大阪府大阪市住吉区遠里小野1丁目1−31 |
| 大阪市立/大正区老人福祉センター | 大阪府大阪市大正区泉尾3丁目9−16 |
| 大阪市立/中央区東老人福祉センター | 大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1−6 |
| 大阪市立/中央区南老人福祉センター | 大阪府大阪市中央区島之内2丁目12−6 |
| 大阪市立/鶴見区老人福祉センター | 大阪府大阪市鶴見区横堤5丁目5−51 |
| 大阪市立/天王寺区老人福祉センター | 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町7−57 |
| 大阪市立/浪速区老人福祉センター | 大阪府大阪市浪速区下寺2丁目2−12 |
| 大阪市立/西区老人福祉センター | 大阪府大阪市西区本田3丁目7−2 |
| 大阪市立/西成区老人福祉センター | 大阪府大阪市西成区梅南1丁目4−27 |
お役立ち情報
大阪の福祉施設 老人ホーム 大阪 福祉施設 老人ホーム 介護老人福祉施設、資格ヘルプ、地域密着型、介護保険施設、協議会、特別養護老人福祉施設
wiki
老人福祉施設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
老人福祉施設(ろうじんふくししせつ)とは、老人福祉を行う施設のことである。
法律では、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の第5条の3に定めがあり、老人福祉施設とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターとされている。
老人福祉施設の種類
老人デイサービスセンター
老人デイサービスセンターとは、高齢者(以下)に対して入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を提供する施設である。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
老人短期入所施設
老人短期入所施設とは、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった高齢者(以下)に対して、短期間入所させ、養護することを目的とする施設のことである。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
養護老人ホーム
養護老人ホームとは、主に経済的な理由で居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の自立者を入所させ、養護することを目的とする施設のことである。 特別養護老人ホームと違い、介護保険施設では無い。行政による措置施設であり、入居の申し込みは施設ではなく市町村に行う。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
特別養護老人ホームとは、65歳以上であって、常時の介護を必要としかつ居宅においてこれを受けることが困難であり、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難である者、または、介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者などを入所させ、養護することを目的とする施設である。
軽費老人ホーム
軽費老人ホームとは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームを除く)のことである。A型、B型があり、よく言われるケアハウスも、この軽費老人ホームの一種である。
老人福祉センター
老人福祉センターとは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設のことである。
老人介護支援センター
老人介護支援センターとは、老人福祉に関する専門的な情報提供、相談、指導や、居宅介護を受ける老人とその養護者などと老人福祉事業者と間の連絡調整、その他援助を総合的に行うことを目的とする施設のことである。
第三者評価
一方で老人福祉施設の持つ不透明性から公的機関による客観的な第三者評価を行うという流れもある。福祉サービスの第三者評価事業は、平成9年、厚生省(当時)において検討が始まった社会福祉基礎構造改革において、その理念を具体化する仕組みの一つとして位置づけられた。社会福祉基礎構造改革は、社会環境の変化による国民の福祉需要の増大・多様化を背景として、戦後50年にわたる社会福祉事業法に基づいた社会福祉諸制度の共通的な基盤制度の見直しを図ろうとしたものである。
その後、平成15年には以下のような形式でまとめられる。
「サービスの提供過程、評価などサービスの内容に関する基準を設ける必要がある。これを踏まえ、施設、設備や人員配置などの外形的な基準については、質の低下を来たさないよう留意しつつ、弾力化を図る必要がある。
サービス内容の評価は、サービス提供者が自らの問題点を具体的に把握し、改善を図るための重要な手段となる。こうした評価は、利用者の意見も採り入れた形で客観的に行われることが重要であり、このため、専門的な第三者評価機関において行われることを推進する必要がある。
『社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)』(平成10年6月)
又、平成12年6月に施行された社会福祉法第78条では福祉サービスの質の向上のための措置等に関して、「福祉サービスの質の向上のための措置等」として次のように規定してある。
第78条
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
社会福祉法第78条第2項では、国は、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講じるよう規定しており、福祉サービスの第三者評価事業はこの規定に基づき国が基盤づくりを進めているものである。今後、このような流れの中でより多くの施設の情報開示が待たれる分野と言えるだろう。
2007年11月現在、広島県を除く全ての地方自治体で、任意の制度として福祉サービス第三者評価制度が実施されている。もっとも熱心に取り組む東京都は、3年に一度の受審を義務として課した。
Wikipediaより引用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
老人福祉施設(ろうじんふくししせつ)とは、老人福祉を行う施設のことである。
法律では、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の第5条の3に定めがあり、老人福祉施設とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターとされている。
老人福祉施設の種類
老人デイサービスセンター
老人デイサービスセンターとは、高齢者(以下)に対して入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を提供する施設である。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
老人短期入所施設
老人短期入所施設とは、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった高齢者(以下)に対して、短期間入所させ、養護することを目的とする施設のことである。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
養護老人ホーム
養護老人ホームとは、主に経済的な理由で居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の自立者を入所させ、養護することを目的とする施設のことである。 特別養護老人ホームと違い、介護保険施設では無い。行政による措置施設であり、入居の申し込みは施設ではなく市町村に行う。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
特別養護老人ホームとは、65歳以上であって、常時の介護を必要としかつ居宅においてこれを受けることが困難であり、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難である者、または、介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者などを入所させ、養護することを目的とする施設である。
軽費老人ホーム
軽費老人ホームとは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームを除く)のことである。A型、B型があり、よく言われるケアハウスも、この軽費老人ホームの一種である。
老人福祉センター
老人福祉センターとは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設のことである。
老人介護支援センター
老人介護支援センターとは、老人福祉に関する専門的な情報提供、相談、指導や、居宅介護を受ける老人とその養護者などと老人福祉事業者と間の連絡調整、その他援助を総合的に行うことを目的とする施設のことである。
第三者評価
一方で老人福祉施設の持つ不透明性から公的機関による客観的な第三者評価を行うという流れもある。福祉サービスの第三者評価事業は、平成9年、厚生省(当時)において検討が始まった社会福祉基礎構造改革において、その理念を具体化する仕組みの一つとして位置づけられた。社会福祉基礎構造改革は、社会環境の変化による国民の福祉需要の増大・多様化を背景として、戦後50年にわたる社会福祉事業法に基づいた社会福祉諸制度の共通的な基盤制度の見直しを図ろうとしたものである。
その後、平成15年には以下のような形式でまとめられる。
「サービスの提供過程、評価などサービスの内容に関する基準を設ける必要がある。これを踏まえ、施設、設備や人員配置などの外形的な基準については、質の低下を来たさないよう留意しつつ、弾力化を図る必要がある。
サービス内容の評価は、サービス提供者が自らの問題点を具体的に把握し、改善を図るための重要な手段となる。こうした評価は、利用者の意見も採り入れた形で客観的に行われることが重要であり、このため、専門的な第三者評価機関において行われることを推進する必要がある。
『社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)』(平成10年6月)
又、平成12年6月に施行された社会福祉法第78条では福祉サービスの質の向上のための措置等に関して、「福祉サービスの質の向上のための措置等」として次のように規定してある。
第78条
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
社会福祉法第78条第2項では、国は、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講じるよう規定しており、福祉サービスの第三者評価事業はこの規定に基づき国が基盤づくりを進めているものである。今後、このような流れの中でより多くの施設の情報開示が待たれる分野と言えるだろう。
2007年11月現在、広島県を除く全ての地方自治体で、任意の制度として福祉サービス第三者評価制度が実施されている。もっとも熱心に取り組む東京都は、3年に一度の受審を義務として課した。
Wikipediaより引用
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